ゲイを暴露された学生が転落死した事件の民事訴訟。遺族側の控訴は棄却され、大学側の責任を認める判決にはならなかったが、遺族らは「一つの成果」と受け止めたという。 「アウティングは、同性愛者であることを意に反して暴露する、人格権・プライバシー権等を著しく侵害するもので、許されない行為であることは明らか」ーー。同級生にアウティングされた一橋大学の法科大学院生(当時25歳)が2015年8月に校舎から転落死したのは、大学側の対応が不十分だったのが原因として、両親が大学側に賠償を求めた訴訟の控訴審判決が11月25日、東京高裁であった。村上正敏裁判長は、両親が主張していた大学側の「安全配慮義務違反」は認められ …
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